中小企業等経営強化法改正 〜「更新制」がスタート 〜

                             近畿経済産業局
                      http://www.kansai.meti.go.jp/
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 中小企業庁、近畿経済産業局では、中小企業等経営強化法に基づく認定支援機
関の取組を通じ、中小企業・小規模事業者が持つ潜在力・底力を引き出すことに
より、経営力の強化が図られることを期待しています。
 本メールマガジンは、認定支援機関の皆様へ関連情報を提供しております。
是非、ご活用いただき、お付き合いのある方々にもご周知ください。

              ※本メールアドレスには返信しないでください。
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【目次】

1.中小企業等経営強化法改正 〜「更新制」がスタート 〜
               
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1.中小企業等経営強化法改正 〜「更新制」がスタート 〜
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/koushin.htm

中小企業の経営課題が複雑化する中で、認定支援機関による支援の質を維持・
確保していくため、認定に有効期間(5年)を設け、期間満了時に改めて業務
遂行能力を確認する「更新制」を導入します。


■既存の認定支援機関の初回更新時期
平成27年7月以前に認定を受けた認定支援機関(第1号〜第26号認定)に
おかれましては、別添資料(1)記載の「集中受付期間」に沿って、更新申請の
手続きをお願い致します。

また、平成27年8月以降に認定を受けた認定支援機関におかれましては、
有効期間(5年)内に更新申請の手続きをお願い致します。


■記載例
・以下に掲載されていますので、ご活用下さい。
 なお、本記載例は中小企業庁との調整結果、修正されることがあります。
 http://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/keieikakushintoushienkikan/keieikakushintoushienkikan_koshin.html

■よくある御質問
・ご自身が該当する集中受付期間より、お早めに申請いただいても結構です。
 なお、次の有効期間(5年)は、更新認定日が起点になります。
 例えば、第26号にて認定を受けた方が2018年11月に更新申請された場合、
 2019年3月より次の有効期間が始まることになります。

・更新申請書にはID番号(12桁)の記載が必要になります。
 以下「認定支援機関リスト(近畿)」のリンク先に認定支援機関リストが
 ありますので、それよりご自身のIDを探していただくようお願いします。

■詳細情報等の掲載先
・認定支援機関リスト(近畿):
 http://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/keieikakushintoushienkikan/keieikakushintoushienkikan_ninteijyoukyou.html

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 近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課
 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
 TEL:06-6966-6063(直通)
 FAX:06-6966-6078
 E-mail:kin-soukeimail@meti.go.jp
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